大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)40 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉森喜三郎の上告理由第一点について。

しかし、所論の点に関する原判示は用語いささか不正確ではあるが、要するに被

上告人は上告人ら先代に対し本件土地の使用目的の変更を許容したこともなければ、

また所論賃貸借の継続を承認したこともない、ただ上告人先代の懇望のままに本件

土地からの立退方を猶予していたというだけの趣旨を認定したものと解するを相当

とし、この認定に供された原判決挙示の証拠によればそのような認定も首肯できな

いわけのものではなく、その間に所論の喰い違いを見い出し得ない。従つて所論は

採用できない。

同第二点について。

しかし、所論の点に関する原判示も用語いささか不十分であるが、その趣旨とす

るところは、上告人ら先代は本件土地全部に対する賃借の申出(全部でなければ賃

借しないとの趣意を含む)をしたのであり、従つて本件において右賃借の申出は所

論法条に基く賃借の申出とは認め難いというのであり、原判示のような事情であれ

ば、そのような判示も首肯できないわけでなく、その間に所論の違法ありというを

得ない。それ故、所論も亦採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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